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詐欺のことを調べてみた~詐欺の種類は山ほどある~知っておいた方がいい~詐欺の手口

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毎日のように事件が起き、今までにあまり聞いたことがない事件もおおくなりました。少子高齢化で老人だけで暮らす家も多く、老後2000万円問題も若者の不安のもとになっているのか、親と子供が断絶しているのか、親が子供に教えるほどの知識がないのか・・

知識があれば、避けられたようにも思われます。

詐欺は上手なので、うっかりひっかかってしまいそうですが、手口を知っていれば防げることも多いとおもいます。

Contents
  1. 多いAmazon詐欺~手口
  2. 詐欺でとられたお金を返金させるために
  3. 振り込め詐欺救済法・・犯人の口座を凍結して資金を分配する。
  4. 犯人の財産を被害者に分配。被害回復給付金・支給金支給制度
  5. 消費者団体訴訟制度
  6. 少額訴訟を利用する
  7. 専門家に頼んで安心!弁護士に手続きを依頼する。
  8. 被害者どうしで集まって費用を分担・集団訴訟を利用する。

多いAmazon詐欺~手口

ある日突然、メッセージがきます。

それはAmazonになりすました詐欺業者が送ってきた架空請求かもしれません。

Amazon詐欺とは、架空請求というものです。

1.SMS・メールで「商品代金が未納です。至急お支払いください」

会員登録料、有料動画サイト利用料という、名目になっていることが多いです。

「未納」と書かれていると、「支払いができてないものがあったのか!?」と驚き、すぐに支払おうとするかもしれません。

しかし、犯罪者はあなたが動揺してすぐに払うかもしれないと、ひっかけようとしているのです。

この詐欺がはやったとき、Amazon公式サイトで「SMSを通じて未払いの連絡や督促をすることはない」と、明言しています。

SMSの請求はすべて無視してかまわないようです。

しかし、Eメールで未払いの連絡がある可能性があります。Amazonの有料コンテンツを利用していて、契約の加入時や月・年ごとの契約更新時にクレジット決済ができなかった場合に、支払いを促すEメールが届く場合があります。

架空請求かどうか、判断がつかない場合は?

Amazonのアカウントにログインし、メッセージセンターを確認ししましよう。メッセージセンターには、注文確認や発送確認、アカウントの関連情報など、アカウントの関連情報など、Amazonからの重要な連絡が届くようになっています。

請求のメールがあっても、メッセージセンターに未払いの通知の連絡がない場合は、架空請求とみてよいでしょう。

2.本日中にご確認いただけない場合、法的な手続きをとることがあります。

相手は「法的な手続き」「少額訴訟」などとプレッシャーをかけて、あなたの不安をあおり、あなたから連絡させようとしてきます。

そもそも、Amazonの公式ではないので、この連絡を無視しても、法的手段をとられることはありません。安心してほしいです。

かりにクレジットカードの月額料が未納でも、サービスの利用停止になるだけです。いきなり法的手続きをとる。と連絡してくるケースはありません。

心配ならばAmazonにログインして、メッセージセンターにも同じ通知が来ているかどうか、確認しましょう。

3.購入商品の注文確認です。

Amazonからの購入確認を送って送られてくるフレーズです。

このニセメールの場合、実際には注文してもいない商品であることがほとんど。「心当たりのない方はこちら」と特定のURLから飛んだ先にあるのは、Amazonそっくりの偽ページ。

ここでログインIDやパスワードを入力させ、アカウント情報を盗むためです。これはフィッシング詐欺と呼ばれるものです。

これに関しても自分でAmazonにログインし、そのメールからではなくAmazonアカウントのからの注文履歴を確認するようにしましょう。。

もし乗っ取られた場合、登録しているクレジットカードで勝手に買い物されるとというおそれがあります。

注文履歴を確認して身に覚えのない商品購入があれば、アカウントをのっとられていると、みていいでしょう。

直ちにカスタマーセンターに連絡し、アカウントを停止するなどの措置をとってください。

4.あなたのAmazonアカウントに不正なアクセスがありました。

普段使っていないプラウザやパソコン、携帯電話などからアカウントにログインがあったことを知らせるメールです。

ログインしても公式のAmazonから「新しいブラウザからログインしました」などの連絡がくることはありません。」

「ログインに心当たりがなければ、こちらのURLで操作をしてください。」と同じようにフィッシング詐欺に誘導されます。

絶対にメールに書かれたURLをクリックしてしてはいけません。

5.今日中に支払いをすれば、保険などにより後から返金されます。

ひとまずお金を払った方がいいと思わせるために言う言葉です。じっさいに返金されることはありません。

保険以外にも「〇〇協会がインターネットで受けた被害を全額返金してくれるなどと、言うことがあります。

すべて相手に払わせようとするための口実ですので、気にしなくても大丈夫です。

6.ギフト券を購入し、番号を教えてください。

Amazonギフト券とはコンビニなどで購入できるAmazon専用の金券のことです。裏に記載されている番号をAmazonのアカウント画面に入力することで、ウェブで買い物ができます。

Amazon詐欺では、未払い料金の支払い方法として、Amazonギフト券での支払いを提示してきます。

コンビニなどで前払い式のAmazonギフト券を購入させ、ギフト券のコードを聞き出すというもの。

しかし、公式のAmazonが、ギフト券で料金を請求することは、ありません。

ギフト券の番号を教えてしまうと、詐欺グループのアカウントに購入したお金をよこどりされてしまいます。ギフト券の番号をおしえたり、そもそも購入しないように、しましょう。

ギフト券の番号を相手に教えて、直後に詐欺だと気がついたら、まだ取り戻せる可能性があります。

アカウントにAmazonギフト券についているコードを入力し、お金をチャージして使用します。

そのため、気がついたら早急に自分のAmazonのアカウントで、ギフトカードの登録をしましょう。

相手に登録するまえであれば、自分が登録したことでコードが使えなくなるので、お金を支払えなくなります。

Amazonギフトの登録方法

  1. Amazonのトップページから、「アカウントサービス」をクリック。
  2. 「Amazonギフト券を登録」をクリック。
  3. Amazonギフト券の裏面に記載されているギフト券番号を入力して「アカウントに登録する」ボタンをクリック。

Amazonのサイトからヘルプ・カスタマーセンターに相談しましょう

最近はどこも電話がかけずらいのですが、電話で応対もしてくれます。ただし、わかりやすいところにないので電話応対を探してください。みつかります。丁寧に応対をしてくれます。

Amazonからのメールをみておいて、Amazonがだしたものなら、「メッセージ」から確認できます。

詐欺でとられたお金を返金させるために

茉莉

今は普通の人が、無知のためにお金欲しさの、犯罪をおこすこともあるでしょう。

ボン

自分は大丈夫は危ないかもしれません・・

詐欺を見破る知識は必要です。

ゆうちゃん

犯罪の末路は幸せになりません。

詐欺にあった人のために、様々な法律や手段が用意されています。

1.振り込め詐欺救済法

口座が早めに凍結されたばあい、確実にお金がもどる。申請をするだけでよく、手続きが比較的簡単。

犯人がすでにお金を引き出した後だと、返金されないことがある。申請者全体の配分になるため、一人一人の返金率は、低くなりがち。

2.被害回復給付金支給制度

消費者団体からの勧告により、相手が返金に応じる可能性もあります。消費者団体が訴訟をするので、通常の訴訟をおこすよりも、費用・労力が少ない。

訴訟を起こすかどうかの判断は消費者団体がするので、そもそも訴訟にならない可能性が高い。実際に訴訟になるケースが少なく、今後が不透明。

3.少額訴訟

弁護士を通さずに訴訟ができるため、費用が安い。裁判が一回で終わるため、決着までのスピードが早い。

相手に拒否されると、通常の訴訟をしなければいけない。相手の住所がわからない場合は起こすことができない。

4.弁護士に依頼

専門家のアドバイスによって、状況に応じた的確な対策をとれる。着手金や報奨金がなどの費用が掛かるために、被害が少額の場合は依頼が困難。

5.集団訴訟

ひとりあたりの費用を軽減できる可能性がある。被害者が集まることによって、相手側にプレッシャーを与えることができる。

実際の訴訟を起こすとなると、原告団の運営や意見の調整などが、必要となる。人数が多くなった場合、個人での訴訟より長期化する。

振り込め詐欺救済法・・犯人の口座を凍結して資金を分配する。

詐欺の犯人が使っている口座を凍結し、口座にある金を被害者に分配するという制度です。振り込め詐欺だけでなく、ヤミ金融や還付金詐欺・ネット通販詐欺など、様々な詐欺について適応されます。

①振込先口座のある金融機関に連絡する

全国銀行協会のウェブサイトに記載されている各銀行の詐欺被害者専用ホットラインに、そのほかの金融機関では各ウェブサイトの相談窓口に電話をし、詐欺にあった旨を連絡します。どの名義のどの口座で、どういう形で被害にあったのかというのを整理して伝えましょう。

②警察に被害届をだす。

被害額、詐欺である証拠(メールのやり取りや郵便物・電話での録音内容、振り込んでしまった口座番号)などを持って行き、警察に被害届をだします。

③口座の凍結を確認したあと、被害返還の申請手続きをする

警察からの申し入れや金融機関のチェックにより、届け出をした口座が詐欺に使われている可能性が高いと、判断された場合、口座の凍結がおこなわれます。

凍結した口座に1000円以上のお金が残っている。

凍結した口座の持ち主が一定期間、権利の主張をしなかった。

ということが確認されたあとで、返金申込の手続きがはじまります。
多くの金融機関は事前に相談していれば連絡をくれますが、預金保険機構のウェブサイト上で確認することも可能ですので、不安な人はチェックしてみてもよいかもしれません。口座の凍結から返還が始まるには数ヶ月以上かかりますので、ある程度の期間待つ覚悟が必要になります。

④申請書を提出する

返還がはじまったら、申し込みの受付期間中に「被害回復分配金支払い申請書」を記入して金融機関に提出します。申請書は預金保険機構や各金融機関から、ダウンロードすることができます。

申請をおこなうためには、「いつ、いくら振り込んだか」を記入する必要があります。またほとんどの金融機関では、あわせて本人確認書類や振り込んだ通帳の写しなどの提出を求められますので、振り込み明細書はきちんととっておくようにしましょう。

また、ほとんどの金融機関では、あわせて本人確認書類や振り込んだ通帳の写しなどの、提出を求められますので、振り込み明細書はきちんと、とっておくようにしましょう。

⑤返金

申請書に記入した口座に、振り込んだ額が返金されます。ただしだまし取られたお金が全額、戻ってくるとはかぎりません。

凍結された口座にお金がぜんぶ残っていることは、まれです。犯人もいずれ銀行が凍結されることはわかっているので、こまめに、お金を引き出しているからです。

そのために基本的には凍結口座に残ったお金を返金の申請をした被害者全員で分け合う形となります。

全員が均等にわけあうのではなく、被害額が大きい人が多く、小さい人は少なめに分配されることになります。

被害回復給付金支給制度は口座を直接凍結する仕組みのため、口座に資金が残っていれば確実にお金が戻ってくる、申し込みから返金までの手続きが比較的簡単であるといったような利点があります。ただ一方で、口座に残っているお金が少ない場合は被害のごく一部しか戻ってこないおそれもあります。返金の可能性を少しでも上げるために、なるべく早く金融機関と警察に相談するようにしましょう

犯人の財産を被害者に分配。被害回復給付金・支給金支給制度

振り込んだ口座にお金が残っていないなど、振り込め詐欺救済法を利用できない場合であっても「被害回復給付金制度」利用することで、お金を取り戻せる場合があります。

これは有罪判決を受けた加害者の財産を没収し、金銭に変えて被害者に支給するというもの。加害者の逮捕から、有罪判決まで待たなければならないため時間はかかりますが、だまし取られたお金が戻ってくる場合があります。

①支給される事件がないかチェックする

まずは自分が被害にあった事件について、給付手続きが行われてないかチェックしましょう。

すでに警察に被害届をだしているなどして、検察官がすでに被害者の連絡先を知っている場合は、直接、通知が届きますが、それ以外は検察庁ウェッブサイトに、支給中の事件が掲載されています。

ここに自分が被害を受けた事件の内容がないか確認しましょう。

被害回復給付金支給制度:検察庁 (kensatsu.go.jp)

②支給金受け取りの申請を行う。

被害にあった事件の支給が開始されていた場合は、記載されている窓口に申請書を提出しましょう。持参・郵送、いずれも可能です。

申請書は最寄りの検察庁にとりにいくか、法務省ウェブサイトからダウンロードすることも、可能です。

法務省:申請・手続・相談窓口 (moj.go.jp)

ここに自分の住所氏名、被害の状況、被害金額、返金先の口座などの情報を記載し被害額の証拠となる資料。身分証明書のコピーなどと、あわせて提出します。

注意点として・被害が金銭ではなく物品や不動産の場合、被害当時の時価総額に換しなければならないこと。

民事訴訟法によって賠償金が一部支払われていた場合、被害総額からその分は差し引く(控除する)必要がある。など手続きが複雑になってきます。

手続きは弁護士が、代理となって行うこともできますので、状況に応じて相談するようにしましょう。

③支給額の決定・支払い

請求額をもとに支給四角の審査が行われ、その結果が裁定書という書面で通知されます。

振り込め詐欺救済法のときと同じように、支給額は申請者の人数や被害額に応じて分配されるため、必ずしも被害が100%返金されるというわけではありません。

場合によっては支給資格が認められないこともああります。

もし検察官の判断内容に不服があるなら、一定期間、不服の申し立てすることも可能です。

法務省:被害回復給付金支給制度 Q&A (moj.go.jp)←手続きの詳細を参考にする。

 

消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度とは、国の指定した団体が被害者の代りに不当な契約の差し止めや損害賠償の請求をしてくれるという制度です。

消費者個人が企業を訴えようとしても、組織の規模の違いや、持ってる情報量の違いから訴訟では勝ち目が薄くなってしまうケースがほとんど。また被害額が少額である場合、弁護士費用で赤字になってしまうケースがよくあります。

そんな状況を打開するために、消費者団体訴訟制度は定められました。

従来は不当な契約をやめさせることしかできなかったのですが、2016年10月に法律が改正され、詐欺被害などで受けた損害賠償の請求もできるようになりました。

被害者は情報提供をするだけでよく、弁護士を選ぶ必要や各種の手続きをする必要もありません。

個人で訴訟を起こす場合とくらべて、はるかに少ない手続きで訴訟に参加することができるのです。

①情報提供をする

集団訴訟による損害賠償請求は、国が指定する特定適格消費者団体だけが起こすことができます。2018年7月時点では、3団体が特定適格消費者団体として認められています。

自分が住んでいる住所に近い団体に、被害情報を連絡しましょう。

こちらを参照↑

 こちらを参照↑

こちらを参照↑

②団体からの連絡を待つ

寄せられた状況から、各団体は訴訟を起こすかどうかを検討します。

特定適格消消費者団体が集団訴訟を起こすための条件として

  • 1.少なくとも被害者が数十人いること
  • 2.被害者が被害者が全員、同じ原因で被害をうけていること。
  • 3.ひとりひとりが本当に被害を受けたかどうかの判断が明確にできること。
  • の3つがあります。
  • これらの条件を満たし、かつ返金性が高い場合に限り、団体は実際に訴訟にふみきります。

③返金手続きを開始する

被害者への連絡や、ウェブサイトでの告知をつうじて、返金のための手続きが開始されます。受付期間中に申請をすることでお金が戻ってきます。

注意事項 

消費者団体訴訟は制度は、お金のやり取りが発生する訴訟以外には、利用できないという点です。

たとえば慰謝料と怪我の治療費といった損害賠償は、申請しても取り扱えません。別の形での解決法をめざしたほうがいいでしょう。

訴訟を起こすかどうかの判断は団体側がおこなうということです。

訴訟を起こす条件を満たさない場合や、すでに会社が破産していて勝訴してもお金を取り戻す可能性が低い時は、やってもお金を取り戻せないため、訴訟をおこさないということになります。

ただ、団体からの勧告を受けた企業が返金に応じるというケースはあるので、訴訟の結果をを待たなくても早めに返金されるという可能性もあります。

返金の可能性を高めたいのであれば、ほかの方法と並行していく形ですすめたほうがいいでしょう。

少額訴訟を利用する

60万以下の少ない金額を請求するときに利用できる、簡易的な訴訟手段です。

手続きに弁護士をとうす必要がなく、自分一人で準備ができますので、弁護士費用がかからないというメリットがあります。必要になるのは訴訟手続きの手数料(印紙代)と、裁判所が送る書類の郵送費(郵券代)で、すべてあわせて5000円~10000円という非常に安い費用で訴訟をおこすことができます。

さらに、少額訴訟ではかかる時間も早いです。通常の訴訟では最低でも、数か月はかかるところを、少額訴訟では一か月前後で終えることができるのです。

普通の訴訟では、裁判所で何回も審議を行って判決を下しますが、少額訴訟の場合は審議は一回のみですし、判決も審議があった、その日にくだされます。

①必要な書類をそろえる

  • 訴状 (正本・副本の二部)
  • 証拠書類
  • (訴える相手が法人の場合) 登記事項証明書

訴状とは、どういう目的で訴訟を起こすのか、訴える相手に何を請求するのか書いた書類のことで、裁判所に提出するものと、訴える相手に送付するためのコピーの二部を用意しなければなりません。

訴状には事件名に加えて、自分と訴える相手の住所氏名や、訴訟を起こす理由となった原因や経緯などを書く必要があります。

少額訴訟の訴状は、裁判所のウェッブサイトからダウンロードすることができます。目的に合ったフォーマットを選択し、ダウンロードしましよう。

民事訴訟・少額訴訟で使う書式 | 裁判所 (courts.go.jp)

証拠書類は、訴状に書かれた内容を証明するための書類です。金銭の請求であれば、その原因となった契約書・および請求書といった書類や、メッセージアプリ。電話等のやり取りの記録といったものを添付します。

訴訟を起こす相手が株式会社などの法人の場合は、その法人がきちんと存在していることを証明する登記事項証明書の提出が必要となります。

こちらは法務省のオンライン申請システム「登記ネット」から申請が必要です。(手数料500円)

登記ねっと | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと (moj.go.jp)

②裁判所に書類を提出する

準備した書類を裁判所に提出するときに、それは相手の住んでいる場所の担当裁判所に提出します。所轄裁判所でなければいけません。

訴える相手がいる担当裁判所でなければいけません。

そのため相手が海外に住んでいる場合や、そもそも住所がわからない場合は、少額訴訟をおこすことができません。

各地域の所轄裁判所も、裁判所のウェブサイトから検索が可能です。

各地の裁判所 | 裁判所 (courts.go.jp)

③裁判所で審理を行う

提出した書類が無事うけられ、また相手も少額訴訟をすることに同意した場合、お互いが法廷に立って意見を言い合う審理が行われます。

通常の裁判では何回もおこなわれるものですが、少額訴訟では一回のみ。訴状の内容と証拠書類を確認し、承認などがいればその意見も聞きますが、長くても数時間で審理は終わり、その日のうちに判決がくだされます。

④判決→返金へ

判決で勝訴した場合は、相手に支払いを請求をすることができ、もし相手が応じない場合は、相手の貯金や給料などを差し押さえる強制執行を、行うことができます。

ただし、少額訴訟の場合は相手の経済状態により、支払いしゅうよや分割払いがみとめられるケースがありますので、勝訴してもすぐに全額かえってくるとは、がぎりません。

少額訴訟は安価かつスピーディに解決できるというメリットがありますが、一方で相手の住所がわからない場合は請求できない。

相手が判決を拒否すると、通常の訴訟でふたたび争うことになります。少額訴訟よりよりも、手続きがはるかに複雑になってくるため、弁護士に依頼する必要がでてくるでしょう。

そうなると結局、高い費用を払うことになってしまいます。

専門家に頼んで安心!弁護士に手続きを依頼する。

これまで紹介した方法は個人で手続き可能なものばかりですが、被害の状況によっては手続きが複雑になるばあいもあります。

弁護士の依頼はお金がかかります。

1.相談料(事前相談に必要なお金。)

30分ごとに3000円~10000円程度

2.着手金(依頼時に前払いとして支払うお金)

被害額に応じて変動。20万以上が最低価格になることが多い。

3.報奨金(取り戻したお金の一部から支払うお金)

被害額に応じて変動。報酬の15%前後である場合が多い。

その他にも、書類手続きにかかる事務費用、弁護士が業務で事務所を離れる際の日当やタイムチャージ(時給)などが費用となる場合もあります。

契約前に費用を見積もってもらうことができるため、受けた被害の額などを考えて判断するようにしましよう。

また弁護士費用がない場合は法テラスに相談することで、無料相談や費用の肩代わりをおこなってもらえる場合もあります。

法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp)

被害者どうしで集まって費用を分担・集団訴訟を利用する。

集団訴訟とは、同じ被害を受けた人同士であつまり、共同で訴訟を起こすこと言います。ネットで被害者の会などをつくって、お互いに証拠を共有しあい、弁護士に依頼して訴訟を起こすというやり方です。

被害者の会の設立から参加者の意見の調整、弁護士への依頼まである程度、自分たちでやる必要がある程度の労力がかかります。

被害額が回収できるかどうかの判断によっては、弁護士に相談しても受けてもらえない・・というケースがあります。

しかし一方で、多くの人が集まることによって、一人当たりの費用を分担できたり、全員で証拠を共有することで訴訟を有利に進められるメリットもあります。

詐欺などのトラブルにあい、ほかの被害者がいないか気になっている人や訴訟を起こしたいが、一人だと不安だと考えている人や、多くの被害者のために実際に、集団訴訟をおこそうと、考えている人。

同じ相手から、同じ被害を受けた者同士が、協力しあって訴訟をおこすこと。

1.訴える相手が同じ権利や義務を持っている場合。

不動産など関係する訴訟を起こすとき、相手が複数人で名義を共有し  ている場合。

2.訴える目的が同じ原因でひきおこされた場合。

クルマの事故で複数人がけがをした場合など。

3.訴える目的がおなじような種類であり、法律上同じ原因によって引き起こされる場合にあてはまります。

同じ会社に騙されて商品を契約した被害者が複数人いる場合。。

集団訴訟を起こすためには、裁判をする場所(管轄)が同じであることも必要な条件となっています。

九州と大阪の人で別々に集団訴訟をおこすか、相手の本社がある場所で、全員分の集団訴訟をおこすようにする。

デメリットは勝訴機関

集団訴訟を起こす場合と比べて、集団訴訟は被害者の数も多く、被害額や状況も様々。全員の事例に対して一つ一つ訴訟で検証していくのは、大きな手間です。

そのため、個人での訴訟がおおよそ数か月から、数年であるのにあるのに対して、集団訴訟では判決が出るまでに数年以上かかるケースが多くあります。

さらに判決が出ても自分たちの期待していたものと違ったり、相手側が判決に不服だったりした場合、控訴や上告がおこなわれる可能性があります。

証拠の集まりやすさに関するメリット・デデメリット

メリット…相手企業にプレッシャーをかけられる。

ニュースで大きく報じられるなどをして、被害が大きく世間に知れ渡ると、それだけ相手企業にとっては大きなプレッシャーになります。

会社のイメージが傷つき、売り上げにも影響するからです。結果として和解の交渉が有利にすすむ可能性があります。

メリット・・・協力・支援を受けやすくなる。

世間に活動がひろまることで、新たな被害者が参加を表明したり、支援してくれる団体が現われる可能性があります。

事件の悪質性によっては国からの、行政処分などにつながるケースもあります。

デメリット…相手企業の姿勢によっては訴訟が泥沼化する場合もある。

相手がブランドイメージを守るために、徹底的に争う姿勢を見せた場合は、訴訟が長期化・泥沼化するおそれがあります。

デメリット・・・運営面での負担が増える。

世間からの反響や、報じられてる内容によって、被害者同士の足並みがそろわなくなるということも、考えられます。

集団訴訟の参加者、一人一人の事情は違いますので、たとえば特定の被害者の意見が報じられたことで「私の考え方は違う」と反発を招いたり、世間の反響が大きくなることを怖がり、訴訟の継続に消極的になる人があらわれたりします。

いずれの場合も、担当の弁護士と良くコミュニケーションをとりながら進めていくことが大切となります。

日本での集団訴訟は誰か一人が代表になって、訴訟をするのではなく同じ被害を受けた者同士で協力して行う形となります。

そのため訴状も代表者一人ではなく、訴えをおこす人たち全員のものを用意しなければなりません。

また、訴状の記録は裁判所に保存され、希望者は閲覧することができます。こうした記録は、あくまでも裁判が正しい手続きで、すすめられていることを知らせるためのもの

集団訴訟プラットフォーム enjin (enjin-classaction.com)引用・参考

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